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団地・マンションの水漏れ事故

お知らせ

ご存知ですか? 床下の危険
給排水設備の老朽化が原因で起こる水漏れ
ご注意【区分所有者が居住の場合に補償します。】

水漏れによる水濡れの質問が多く寄せられております。
特に多いのは、マンション・団地の築年数の経過に伴う給排水設備の配管等の老朽化が原因の水漏れによる損害賠償に関する質問です。

ご安心ください!
自動車や火災保険のオプションで付けられる個人賠償責任保険で対応することが出来ます

《下の階への水漏れ賠償》と​《上階からの水漏れ損害》の
どちらも補償します!

■水濡れについては【1.他人への損害賠償】と【2.自分の建物・家財の補償】
があります。

1.他人への損害賠償(自分が加害者)

個人賠償責任保険で支払われます

お住まいの専有部分(住宅所有の方)の給排水設備配管が老朽化によって、水漏れをした場合で、階下にお住まいの方に損害を与えてしまった時には損害賠償の対象になります。
そのような場合は、自動車保険や火災保険のオプションで付けられる個人賠償責任保険で補償されます。

■水漏れによる下の階への賠償は、天井や壁のクロスおよび家財(電化製品、衣類、布団等)が損害賠償の対象になります。

補償金額は、保険会社で異なりますが、国内無制限・国外1億円が多いかと思われます。国内事故は原則として「示談交渉」付きです。つまり被害者との示談交渉を、お客様に代わって保険会社が行いますので安心です。

水漏れの支払い対象事例
  • 専有部分の給排水設備配管等の老朽化が原因で水漏れして、他人に損害を与えた。原則として区分所有者が居住の場合に補償します。(ただし、給排水設備自体の損害は補償対象外です。)
  • 洗濯機のホースがはずれて階下に水漏れして、他人に損害を与えた。
  • 水槽が壊れて階下に水漏れして、他人に損害を与えた。

2.自分の建物・家財の補償

火災保険で支払われます

給排水設備に生じた事故による水濡れ、または他の戸室で生じた事故による水濡れが補償されます。補償金額は、「建物の保険」「家財の保険」の支払限度額(保険金額)までとなります。

水濡れの支払い対象事例
  • 老朽化による給排水設備からの水漏れによる水濡れ損害。(ただし、給排水設備自体の損害は補償対象外です。)
  • 上階からの水漏れによる損害
  • 消防注水による水濡れ損害
  • 水道管凍結で破裂して、水濡れ損害
  • トイレやお風呂などの排水管にモノがつまったために水が溢れ出し水濡れ損害。(ただし、排水管自体の修理費は補償対象外です。)

■上階からの水漏れによる水濡れ(自分が被害者):住宅所有の方はご注意!

自分がお住まいの部屋の天井や壁のクロスが水濡れした場合の補償は「建物の保険」で補償されます。
家財(電化製品、衣類、布団等)が水濡れした場合の補償は「家財の保険」で補償されます。

保険の種類で補償される箇所が違いますのでご注意ください。
お気軽にご相談ください。

熊本で自動車保険・火災保険・地震保険の見直し、ご相談は織田保険サービスまで。
親切・丁寧なサービスを心掛けております。
代表 織田 敏之
熊本市中央区八王寺町17-10-205
info@hoken-oda.com

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