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地震保険控除

お知らせ

1 地震保険料控除の概要

納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。

2 旧長期損害保険に係る経過措置

平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。
しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。

(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)

(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約

(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

3 地震保険料控除の金額

その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
(1)地震保険料 50,000円以下 支払金額の全額
50,000円超 一律50,000円
(2)旧長期損害保険料 10,000円以下 支払金額の全額
10,000円超
20,000円以下
支払金額×1/2+5,000円
20,000円超 15,000円
(1)・(2)両方がある場合 (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円)

(注) 一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。

4 地震保険料控除を受けるための手続

地震保険料控除を受ける場合には、確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類又は、電磁的記録印刷書面(電子証明等に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面をいいます。)を確定申告書に添付するか、又は申告の際に提示してください。
ただし、年末調整で控除された場合はその必要がありません。

 

※国税庁HPより抜粋

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代表 織田 敏之
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生命保険控除

お知らせ

会社員などは今、年末調整の時期を迎えています。
今回は、年末調整時に受けられる「生命保険料控除」について説明します。

そもそも年末調整とは、1年間(1月~12月)の給与に対する所得税※を計算し、
毎月給与から引かれている所得税との過不足額を調整する制度です。
※所得税には、復興特別所得税を含みます。

生命保険を契約していると、払い込んだ生命保険料のうち、一定の金額を契約者
(保険料負担者)のその年の所得から差し引くことができ、所得税や住民税の負
担が軽減されます。これが「生命保険料控除」(所得控除)という税法上の優遇
措置です。

 

【新制度での生命保険料控除額】[平成28年10月現在]

 

●生命保険料控除の手続きは?
1.会社員などの場合
生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除
申告書」に添付して勤務先に提出し、年末調整により生命保険料控除を受けます。
給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は、「生命保険料控除証明書」の
提出は不要です。
※給与の収入が年間2,000万円を超える場合などは、確定申告となります。

2.自営業者などの場合
翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告時に、「生命保険料控除証明
書」を確定申告書に添付し生命保険料控除の申告をします。

なお、会社員・自営業者ともに所得税で所定の手続きをしていれば、住民税の手
続きを行う必要はありません。

※「生命保険料控除証明書」を紛失した場合は、生命保険会社に連絡して再発行
を受けることができます。

●【改正】平成30年分の所得からは「生命保険料控除証明書」のデータを利用で
きます
生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」は郵送で届きます。平成30年
分の所得からは生命保険会社より証明書データ(電子的控除証明書)を取得し、
これを印刷して(国税庁のホームページ上で一定の手続きが必要)、確定申告の
際に使用することもできるようになります。

 

※(公財)生命保険文化センターより抜粋

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代表 織田 敏之
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ドローン保険のご契約ありがとうございます

お知らせ

熊本市中央区の法人のお客様

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一つは「施設賠償責任保険」自動車保険の対人・対物

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しっかりフォローさせていただきます。

今後もよろしくお願いいたします。

 

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