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産前産後期間、4カ月分の国民年金保険料が免除されます

お知らせ

●産前産後期間、4カ月分の国民年金保険料が免除されます
2019年4月から自営業者や学生などが加入する国民年金について、産前産後期
間(出産する本人)の保険料が免除されるようになりました。
具体的には、出産予定日の前月から4カ月間(双子以上の場合は出産予定日の
3カ月前から6カ月間)の保険料が免除され、免除期間の基礎年金は「保険料
を納めたもの」として計算されます。免除の届出は出産予定日の6カ月前から
可能です。出産後でも届出可能で、この場合は出産予定日ではなく実際の出産
日をもとに免除期間が決まります。なお、保険料を前納している場合、産前産
後期間分の保険料は還付されます。
令和元年度の保険料は月額16,410円なので、4カ月分で65,640円が免除されま
す。
※出産とは死産・流産等を含む妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。

 

※生命保険文化センターから抜粋

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代表 織田 敏之
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