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災害救助法適用のとき、生命保険契約の特別な取扱いとは

お知らせ

1.災害救助法適用のとき、生命保険契約の特別な取扱いとは
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地震・台風・大雨等の災害で災害救助法が適用された場合、生命保険会社はそ
の地域の方々のご契約について以下の2つの特別な取扱いを行います。

(1)保険料払込猶予(ゆうよ)期間の延長
契約者からの申し出により、保険料の払込みについて猶予する期間を最長6ヵ
月延長します。

(2)保険金・給付金、契約者貸付金等の簡易迅速な支払い
申し出により、必要書類を一部省略する等を行い簡易迅速な支払いをします。

※これらの取扱いの詳細は、契約先の生命保険会社にお問い合わせください。

◇生命保険会社の一覧(リンク先)はこちら◇
http://www.jili.or.jp/links/insurance_company.html?lid=mm336

 

※生命保険文化センターより抜粋

熊本で自動車保険・火災保険・地震保険の見直し、ご相談は織田保険サービスまで。
親切・丁寧なサービスを心掛けております。
代表 織田 敏之
熊本市中央区八王寺町17-10-205
info@hoken-oda.com

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公的年金の受取額はいくらくらい?

お知らせ

老後資金の準備は、早めに始めるに越したことはありません。
準備する期間が長いほど毎月の積立額は少なくすみます。

【例】「60歳時に1,000万円」準備する場合の積立額(年齢別の月額)
・30歳からだと約27,800円
・40歳からだと約41,700円
・50歳からだと約83,400円です(金利は加味していません)。

何歳まで働くか、貯蓄などがいくら必要かは人それぞれですが、老後は一般的
に公的年金などの年金や貯蓄の取り崩しなどで生活する期間です。まずは、受
け取れる公的年金の目安額を知っておきたいところです。

●自営業世帯の夫婦が受け取れる年金額はいくらくらい?

自営業者などが国民年金に加入し、夫婦とも40年間(480月)保険料を納める
と65歳から満額の年金額(老齢基礎年金・年額77.9万円)を受け取れます。
※平成30年度の年金額で、千円未満を四捨五入しています(以下、同様)。

77.9万円×夫婦2人=155.8万円(月額13.0万円)です。

・国民年金保険料の納付月数が40年未満なら、年金額は満額よりも減ります。
例えば、30年間(360月)納付した人は、満額(77.9万円)×「360月÷480月」、
つまり4分の3になります。計算すると、年額58.4万円(月額4.9万円)です。
※保険料の未納ではなく免除ならば、一定の割合で年金額に反映されます。

 

●夫が会社員、妻は専業主婦(過去に10年間会社勤務)世帯の年金額はいくら
くらい?・・・妻が年下の例では

【夫の年金額の例、夫は昭和37年度生まれ】
平均年収500万円(平均標準報酬額41.7万円)厚生年金加入期間38年(予定)の
場合
※厚生年金の加入期間は、国民年金にも加入しています。

65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取れます。
 基礎年金74.0万円+厚生年金104.2万円=178.2万円(月額14.9万円)

なお、夫には65歳から(妻が65歳になるまで)、上記の年金額に年額39万円の
加給年金がつきます。加給年金を合計すると217.2万円(月額18.1万円)です。

【妻の年金額の例、妻は昭和41年度生まれ】
平均年収300万円(平均標準報酬額25万円)、厚生年金加入期間10年、国民年金
 に合計40年加入(予定)の場合

65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取れます。
基礎年金77.9万円+厚生年金16.4万円=94.3万円(月額7.9万円)です。

【妻65歳以降、夫婦の年金額の合計】
・夫の年金額 178.2万円
・妻の年金額  94.3万円   合計で272.5万円(月額22.7万円)です。
※妻が65歳になると、夫についていた加給年金はなくなります。

(注)厚生年金は加入期間と平均年収(月給・賞与、ただし平成15年3月までは
月給)の額によって受取額が変わります。
また、年金受取開始年齢は生年月日によって異なります。

 

※生命保険文化センターから抜粋

熊本で自動車保険・火災保険・地震保険の見直し、ご相談は織田保険サービスまで。
親切・丁寧なサービスを心掛けております。
代表 織田 敏之
熊本市中央区八王寺町17-10-205
info@hoken-oda.com

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死亡保険金にかかわる税金

生命保険

死亡保険金にかかわる税金は契約形態によって3種類に分かれます。

(1)相続税の対象になる場合(契約者と被保険者が同じ人)
例:契約者(夫) 被保険者(夫) 受取人(妻)

(2)所得税・住民税の対象になる場合(契約者と受取人が同じ人)
例:契約者(夫) 被保険者(妻) 受取人(夫)

(3)贈与税の対象となる場合(契約者・被保険者・受取人がすべて別の人)
例:契約者(夫) 被保険者(妻) 受取人(子)

課税対象になっても、例えば(1)では「500万円×法定相続人数」の死亡保険
金に対する非課税金額や基礎控除があるため、必ず相続税の納税額が生じるわけ
ではありません。所得税・住民税や贈与税の対象になった場合も、必ず納税額が
生じるわけではありません。

 

※生命保険文化センターから抜粋

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代表 織田 敏之
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気になる老後の公的年金と資金準備は!?

お知らせ

皆さん気になる年金。。。

とても為になるサイトを見つけましたので載せておきます

ポイントは2つ

①将来の年金額の伸び幅が抑えられる

②平成30年度から、「未調整分」が次年度以降に繰り越しへ

↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

http://www.jili.or.jp/kuraho/2018/essay/web01/web01.html?lid=mm327

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医療保険のご加入ありがとうございます

生命保険

宇土市にお住いのお客様。

医療保険のご加入ありがとうございます。

既存のお客様で、火災保険・地震保険・家財保険・家財地震保険をお世話になっているお客様。

誕生日が近い事と、現在某共済でご加入されていましたが、80歳で契約が切れるので、終身の医療保険をご検討されることに。

お嬢様も同席の上、しっかりご説明させていただきました。

「もっと早いうちに早く終身保険に加入しとけばよかった!」嘆いていらっしゃいました(笑)

とても素敵な親子でした。

今後もよろしくお願いいたします

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代表 織田 敏之
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