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生命保険控除

お知らせ

会社員などは今、年末調整の時期を迎えています。
今回は、年末調整時に受けられる「生命保険料控除」について説明します。

そもそも年末調整とは、1年間(1月~12月)の給与に対する所得税※を計算し、
毎月給与から引かれている所得税との過不足額を調整する制度です。
※所得税には、復興特別所得税を含みます。

生命保険を契約していると、払い込んだ生命保険料のうち、一定の金額を契約者
(保険料負担者)のその年の所得から差し引くことができ、所得税や住民税の負
担が軽減されます。これが「生命保険料控除」(所得控除)という税法上の優遇
措置です。

 

【新制度での生命保険料控除額】[平成28年10月現在]

 

●生命保険料控除の手続きは?
1.会社員などの場合
生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除
申告書」に添付して勤務先に提出し、年末調整により生命保険料控除を受けます。
給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は、「生命保険料控除証明書」の
提出は不要です。
※給与の収入が年間2,000万円を超える場合などは、確定申告となります。

2.自営業者などの場合
翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告時に、「生命保険料控除証明
書」を確定申告書に添付し生命保険料控除の申告をします。

なお、会社員・自営業者ともに所得税で所定の手続きをしていれば、住民税の手
続きを行う必要はありません。

※「生命保険料控除証明書」を紛失した場合は、生命保険会社に連絡して再発行
を受けることができます。

●【改正】平成30年分の所得からは「生命保険料控除証明書」のデータを利用で
きます
生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」は郵送で届きます。平成30年
分の所得からは生命保険会社より証明書データ(電子的控除証明書)を取得し、
これを印刷して(国税庁のホームページ上で一定の手続きが必要)、確定申告の
際に使用することもできるようになります。

 

※(公財)生命保険文化センターより抜粋

熊本で自動車保険・火災保険・地震保険の見直し、ご相談は織田保険サービスまで。
親切・丁寧なサービスを心掛けております。
代表 織田 敏之
熊本市中央区八王寺町17-10-205
info@hoken-oda.com

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